ホーム業務分野公益・人権救済活動

Practice Areas業務分野

公益・人権救済活動

私達の社会は、多数派が定めるルールや、多数派にとっての常識によって形作られております。しかし、弁護士法第1条に定める社会正義の実現のためには、窮境に置かれた少数者の訴えを受け止め、その権利を守ること、社会の課題としていくことが必要となる場面もあるはずです。
このような理念の下、当事務所では、各人が自己の信念に従い、自殺労災認定請求訴訟、指導要録不開示処分取消請求訴訟、大型刑事事件、戦後補償裁判、国鉄労働組合採用差別事件、国歌斉唱時の不起立者に対する懲戒処分取消訴訟、環状六号線地下高速道路建設許可処分取消訴訟、カルテのないC型肝炎訴訟、帰宅困難者の原発ADRなどの事件に取り組んできました。
また、訴訟の場面に限らず、国内外の人権機関に対する申入れや、講演活動、著作物の刊行、弁護士会における委員会活動等にも積極的に取り組んでおります。