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刑事弁護

当事務所では、刑事事件、少年事件を取り扱っております。

刑事事件

刑事事件においては、長期に渡って拘束される可能性があります。逮捕から72時間以内に検察官は裁判所に勾留請求を行いますが、この勾留請求が認められると10日間の身柄拘束が認められます。さらに10日間の勾留延長も容易に認められる傾向があるため、逮捕から合わせて23日間に亘って拘束される可能性が高いのです。
そこで、まずは早期の釈放を求めることが重要です。しかし、検察官の勾留請求を裁判所が却下する率はわずか2.71%しかありません(2014年最高裁調べ)。また、勾留決定後に準抗告という不服申し立てを行うことができますが、これが認められる率はさらに低いといわれています。そのような中で、当事務所には、勾留請求却下や準抗告認容の経験を持つ早期の釈放に精通した弁護士が所属しております。
そして、起訴された場合には99.9%有罪となってしまうのが、今の日本の司法の現状です。このような現状において無罪を勝ち取るには、無罪を信じて闘う実力のある弁護士が必要です。そのような中で当事務所には、無罪事件や著名事件を手がけた経験のある弁護士が所属しております。

少年事件

刑事事件の中でも少年事件においては、お子様(少年)の心情を理解し、少年と心を通わせることが重要です。無罪を勝ち取るためにも、少年院送致を避けるためにも少年との信頼関係の構築は必要不可欠です。当事務所には、少年のために奔走し努力することを惜しまない弁護士が所属しております。

このように当事務所には、刑事事件、少年事件の精通した弁護士が所属しております。刑事事件、少年事件でお困りの方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談下さい。