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不動産法務

不動産法務に関する正確な法的知識は、売買、賃貸借を問わず、交渉段階から契約継続中、そして契約終了後に発生するトラブル等、どの場面でも必要なものです。対象不動産をめぐる近隣との権利関係、担保設定の状況、登記の状態等は、専門知識をもって検討されるべきであり、紛争発生後にその解決に当たれる士業者も弁護士のみです。
また、相続や離婚時の財産分与に際しての不動産法務についても、同様に弁護士の知識が有益です。
加えて、近年では、不動産の証券化等ファイナンスの要素が不動産取引に関し持ち込まれ、その利益を確保し、損害を防止するためにあらかじめ契約内容等を確認することが必須ともいえる案件が増加しております。
企業、個人を問わず、契約を行う前に契約書の内容のチェックを行うことはもちろん、それ以外でも必要と思われる場面で、弁護士に相談、依頼することが重要です。

当事務所では、大規模不動産開発に伴う法的助言、交渉、訴訟(プロジェクトにかかるスキーム検討、SPCの設立、ファイナンス、事業用地の取得・利用権設定、関連事業者との契約関係調整等)から、中小業者及び個人の不動産売買、賃貸借に伴う法的紛争(建物明渡(立ち退き)請求、賃料延滞への対応、賃料増減額請求、相続対策、境界等近隣紛争解決等)までを幅広く取り扱っており、中心的な取り扱い業務の一つです。
不動産・宅建業者様、デベロッパー様、大規模テナントビル・複合施設所有者様等からもご依頼をいただき、日々、多くの案件に取り組ませていただいております。
案件の内容・大小を問わず、安心してご相談ください。