ホーム > 法務コラム > 2024年 > 1月 Column法務コラム 法務コラム 2024.1.16 賃貸物件の壁紙を汚してしまっても、残存価値がなければ何も支払わなくてよいのか 1 私がまだ司法試験の勉強を始める前の頃、友人が「引っ越しを考えてて、アパートの壁がヤニまみれなんだけど、もう何年も住....