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2021.2.17

弁護士李宇海、弁護士李将が担当している親子関係存在確認請求事件で得た最高裁判所の破棄差戻判決が、「判例秘書ジャーナル」に掲載されました。

 この度、弁護士李宇海、弁護士李将が担当している親子関係存在確認請求事件で得た最高裁判所の破棄差戻判決(令和2年7月7日最高裁判所第三小法廷判決)が、株式会社LICが提供する「判例秘書ジャーナル(HJ100092 掲載日:2020年12月28日)」に掲載されました。
 この事件は、大韓民国国籍を有しながら日本で生まれ育った原告(当方)が、亡両親との間の親子関係の存在確認を求めた事案であり、日本国籍の母親との間の分娩による非嫡出親子関係の成立について、どの時代のどの国の法律が適用されるのかが争点になりました。
 最高裁判所は、通則法附則2条・3条の解釈に関して初めて判断し、原告の主張(子の出生時における母の本国法が適用されるべきである)を認めた上、東京高等裁判所の却下判決を破棄しました。